離婚協議

離婚時の取り決めを協議


離婚協議では、未成年のお子さんがいれば親権者・養育費・面会交流などを協議し、分けるべき財産があれば財産分与の方法を協議し、年金分割のうち合意分割の対象ならその按分割合を協議するなどして、取り決めをします。

一方が離婚原因を作った非を認め慰謝料を支払うというなら、その金額や支払方法等も協議して取り決めをすることになります。

未成年のお子さんの親権者は離婚届に記載する必要がありますが、それ以外にも取り決める事項があるのに取り決めをせず離婚すると、後になって追加の手続を要することがありますので注意が必要です。


離婚時の取り決めの注意点


離婚時の取り決めについての協議は、お互いが守るべきルール作りの協議であり、そのルールによって今後の争いを防ごうとする意味を持ちます。

そこで注意を要するのは、そのルールが、今後の争いを防ぐ役に立つかどうかです。

後になって一方が「こんな取り決めはおかしい」と言うようになったり、双方が「この取り決めはこういう意味だ」「いや、そうではなくこういう意味だ」という言い争いになったりすると、新たな争いになりかねません。実際、当法律事務所には、そのようなご相談が少なくありません。

離婚時の取り決めは、のちの争いの原因にならないよう注意を要します。


適正なルール作りの重要性


離婚時の取り決めで重要なのは、ルールとして適正かどうかにあるのが通常です。

そのルールは適正だから今後も守りましょうという内容であれば、争いはやめておこうという気持ちにさせる効果を発揮しやすくなります。

このため、離婚時の取り決めにおいて、適正なルール作りをしておくことが極めて重要です。

なお、ここでいう適正とは、ルールとして明確であることも含んでいます。

協議離婚における公正証書の作成


離婚協議でルール作りの協議がまとまると、離婚協議書を作成して合意内容を記載しておくことが多いですが、単に当事者間で作成するのでなく、公正証書にする方法があります。

公正証書は公証人が作成する文書で、公証人は、元裁判官、元検事、元法務省職員など法律実務を長く経験した人であり、公証事務を担うものとして法務大臣から任命されています。

そして、公正証書は当事者間で作成する文書より信用性が高く、養育費など離婚後の支払について強制執行認諾条項をいれておくと、それをもって強制執行をする根拠となります。

ただし、公正証書であっても、その内容は裁判になると覆されることがありえますので、注意が必要です。

離婚協議は調停も意識して


離婚の話が持ち上がると、調停にするつもりはなくても、相手から調停を申し立てられる可能性がありますし、協議が行き詰まってやはり調停にしたほうがいいのではないかと思うようになることもあり得ます。

そして、調停では、当事者間だけでの協議とは様相が変わり、離婚時の取り決めに裁判所が関与することになります。

また、調停では、離婚協議中のやりとり等を振り返ることもあります。
離婚協議は調停になった場合も意識して進めるべきです。


離婚協議の相談事例

離婚協議に関する相談事例を、ごく一部ですがご紹介します。お問い合わせの参考になさっていただければと思います(ご回答は皆様の実情により異なります)。

  • 離婚協議は、どうやって始めればいいでしょうか。
  • 離婚協議を持ちかけても、はぐらかされて答えが返ってきません。どうすればいいでしょうか。
  • 離婚協議で弁護士さんに間に入ってもらえるのでしょうか。
  • 離婚協議がまとまりそうなのですが、何か書面で残した方がよいのでしょうか。
  • 離婚協議書を作っても、相手が約束を守らなかったときはどうすればいいでしょうか。
  • 離婚協議で決めたことを公正証書にしておいたほうがいいのでしょうか。

このページの筆者弁護士滝井聡
このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)