婚姻費用
別居中の分担が問題に
婚姻費用は、夫婦が別居し、その後に離婚成立または別居解消(同居)するまでの間に、夫婦間での分担が問題になります。
夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費であり、未成熟子がいなければ収入の多い側から、未成熟子がいれば子どもと同居していない側から、分担額を他方へ支払います。
婚姻費用の金額を決めるうえでの算定表や算定方式についてご案内します。
関連ページ 婚姻費用の計算
婚姻費用の算定表・算定方式
婚姻費用の金額については、双方が合意できればその金額となります。
ただし、以下のとおり婚姻費用の算定表や、婚姻費用計算の算定方式があり、裁判所による調整が入ることもあります。
婚姻費用の算定表
婚姻費用について、簡易・迅速な算定を目的とした算定表が最高裁判所から公表されていて、全国の家庭裁判所で使われています(養育費についても掲載されています)。
以下から開くことができます。
養育費・婚姻費用算定表(PDF)
※この算定表の見方
- 婚姻費用を支払う側=「義務者」
- 婚姻費用を受け取る側=「権利者」
- 縦軸の「義務者」の年収からのばした線と、横軸の「権利者」の年収からのばした線とが交差する箇所を婚姻費用の額とする。
婚姻費用計算の算定方式
上記の算定表は、婚姻費用の厳密な金額を導き出すものではなく、ある程度の幅を持たせた設定になっています。
そこで、この算定表の基となっている裁判所の標準的な算定方式で婚姻費用を計算することもあります。
その算定方式については以下のページに掲載しています。
婚姻費用の計算
婚姻費用には裁判所による調整も
婚姻費用については以上のとおり算定表や算定方式による計算がありますが、実際には、裁判所の裁量による調整がされることもあります。
たとえば、収入について額面よりも多く得られるはずだという潜在的稼働能力で評価されたり、婚姻費用の額について、算定表の幅のある金額の中からの選択や、算定方式による計算の過程において調整されたりなどです。
婚姻費用と学校教育費
婚姻費用と、養育費の対象となる子どもがいる場合の学校教育費との関係について、以下のページに掲載しています。
婚姻費用と学校教育費
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)