横浜で離婚の弁護士相談|横浜都筑法律事務所
離婚について横浜の弁護士をお探しの方、このサイトへご来訪いただき、ありがとうございます。
横浜都筑法律事務所は、横浜都筑区・港北ニュータウンで弁護士事務所として開設16年になります。
離婚問題を長年にわたる重点分野とし、法的問題や手続とともに多くの方々の現実的なお悩みについて、豊富な経験を蓄積してきました。
相談1時間無料
横浜都筑法律事務所は、センター南駅の近くにあり、離婚に関し弁護士の相談を初回1時間無料としております。
離婚をめぐる法的問題や、手続の流れなどのお悩みで横浜の弁護士をお探しの方、まずは経験豊富な横浜都筑法律事務所へご連絡いただけますでしょうか。
- 離婚に関しては当事者ご本人様へのご対応とさせていただいております。
- 夫婦の双方に弁護士がご対応することは法律で禁じられています。
離婚の重要テーマ
婚姻費用、養育費、財産分与、親権、面会交流、慰謝料や、離婚の手続について、横浜都筑法律事務所の弁護士による解説ページをご案内します。
婚姻費用
離婚成立までの間に別居をすると、夫婦間での婚姻費用の分担が問題になります。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻中、通常の社会生活を維持するのに必要な生計費であり、民法760条において、夫婦で分担するものと規定されています。
金額の決め方や、子どもの学校教育費との関係などについて解説します。
さらに詳しくは弁護士に相談いただければと思います。
養育費
養育費は、経済的・社会的に自立していない子ども(未成熟子)の生活費です。
離婚後の養育費については、非親権者が親権者に支払うのが通常で、民法766条において、子の利益を最も優先して定めるものと規定されています。
その金額の決め方や、いつから払うか(始期)・いつまで払うか(終期)、学校教育費との関係などについて解説します。
さらに詳しくは弁護士に相談いただければと思います。
親権
未成年の子どもがいる場合、父母のどちらかを親権者と定めなければ離婚は成立しないのが原則とされています(民法819条1項・765条1項、戸籍法76条、民法819条2項)。
親権には、子どもに関する身上監護権と財産管理権があり、いずれも義務を伴います。
親権者指定の流れ・手続や、親権の内容などについて解説します。
さらに詳しくは弁護士に相談いただければと思います。
面会交流
離婚後の面会交流について、民法766条は、子の利益を最も優先して定めるものと規定しています。
親権者(監護親)が拒否すれば可否が問題となり、実施するうえでは頻度・日時・場所・方法などが問題になるのが通常です。
第三者機関を利用する方法や、間接的面会交流もあります。
さらに詳しくは弁護士に相談いただければと思います。
慰謝料
離婚の慰謝料は、夫婦の一方がその有責行為によって離婚に至らしめたことによって他方に生じた精神的苦痛を賠償をするもので、民法上の不法行為に基づく損害賠償です(民法709条・710条)。
慰謝料の算定要素などを解説します。
さらに詳しくは弁護士に相談いただければと思います。
離婚の手続
手続については、協議・調停・裁判という段階ごとの理解が重要です。
(なお、審判という手続もありますが多くはなく例外的な方法です)
各手続段階の解説ページへ、以下それぞれクリックしていただくと移動できます。
さらに、弁護士への相談により理解が深まると思われます。
弁護士への相談のタイミング
離婚については、頭に浮かんで間もない時期や、ある程度は考えを進めた時期、具体的な問題点の検討に入った時期など、いろいろな場面で様々なお悩みに出くわすことと思われます。
それらいずれの時期であっても、弁護士に相談するタイミングには当てはまっていると考えます。
横浜都筑法律事務所では、離婚について初回1時間無料相談を行っています。
弁護士相談の流れ
弁護士と相談をしようとしても、ご自身ではモヤモヤして具体的な問題点が浮かんでいないことがあるかもしれません。
そのような場合、弁護士から順序だてて状況を確認しながらコメントしますし、今後の考え方などを可能な範囲でお話しします。
もちろん、ご自身で特定の事項に関する具体的な疑問がおありの場合、その点からお尋ねいただければと思います。
スッキリするためにも
弁護士と話をするうちに、お気持ちがスッキリすることもあり、それも弁護士と相談するメリットの一つです。
まずは、横浜都筑法律事務所へお問い合わせをしてみていただければと思います。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)
※コロナ等感染症の対策は引き続き行っております。