離婚の弁護士費用
調停・婚姻費用分担など
横浜都筑法律事務所の費用をご案内
離婚調停や婚姻費用分担など、離婚に関するご依頼について横浜都筑法律事務所の弁護士費用をご案内します。
離婚後の問題に関する弁護士費用についても、後段に掲載しています。
- なお、離婚相談の料金は、初回1時間無料、以降30分ごとに税込5500円です。
- また、離婚のご依頼に伴う養育費の獲得について、裁判所の算定表・算定方式の範囲内なら弁護士報酬の対象としていません。
離婚協議
離婚協議の着手金・報酬金は、次の離婚調停と同額です。ただし、公正証書を作成する場合に、手数料が別途発生します。
離婚調停への移行に際し着手金の追加はありません。
離婚調停
離婚調停の着手金は、併合審理の婚姻費用分担調停の着手金を含むものとしています。
(消費税10%を加え表示しています)
| 着手金 | 33万円 |
| 報酬金 | 44万円 +経済的利益について 3000万円以下の部分の11% 3000万円超の部分の6.6% |
その他詳細はご相談の際にご案内します。
離婚裁判(訴訟)
調停から継続してご依頼の場合と、裁判(訴訟)からご依頼の場合とで異なります。
(消費税10%を加え表示しています)
調停から継続してご依頼の場合
| 着手金 |
11万円 |
| 報酬金 | 55万円 +経済的利益について 3000万円以下の部分の11% 3000万円超の部分の6.6% |
裁判(訴訟)からご依頼の場合
| 着手金 |
55万円 |
| 報酬金 | 66万円 +経済的利益について 3000万円以下の部分の11% 3000万円超の部分の6.6% |
その他詳細はご相談の際にご案内します。
養育費獲得の弁護士報酬なし
離婚のご依頼で、それに伴って養育費を請求する場合、当事務所では、裁判所の算定表・算定方式の範囲内なら養育費獲得の弁護士報酬なしとしております。
養育費の報酬についてはいろいろ議論がありますが、裁判所の算定表・算定方式は離婚後にお子さんにとって必要となる養育費を算出するものであり、そこから差し引くことはしないというのが当事務所のかねてからの考え方です。
このため、安心して養育費の請求をご依頼いただくことができます。
- 養育費を支払う側のご依頼では、請求に対して減額した場合に減額分の11%(税込)ただし上限3年分を報酬とさせていただいております。
養育費の算定表・算定方式については、以下クリックでページが開きます。
婚姻費用分担(離婚と併合)調停の報酬金
離婚調停と併合審理となった婚姻費用分担調停の報酬金(税込)は次のとおりです。
- 受領する側:決定額の2年分の11%
- 支払う側:決定額のうち請求に対する減額分の3年分の11%
- いずれも上記期間内に同居又は婚姻解消に至った場合はそのときまでの分
ただし、離婚調停と分離され解決の場合は、上記の金額及び22万円(税込)とさせていただいております。
その他の費用
以上に記載したほか、追加の手続・事由による費用や、期日6回目以降の出廷日当、業務の場所による日当について、ご相談の際にご説明させていただいております。
離婚後の問題に関する弁護士費用
離婚時に定めをしなかった養育費・面会交流・財産分与の問題や、離婚後の親権者・養育費・面会交流の各変更について、ご相談・ご依頼の費用は以下のとおりです。
(消費税10%を加え表示しています)
ご相談
30分ごとに5500円
ご依頼
離婚後の問題について、審判は、調停から継続してご依頼の場合のみのお取扱いとしております。
協議~調停
| 着手金 |
22万円 |
| 報酬金 | 33万円 +経済的利益について 3000万円以下の部分の11% 3000万円超の部分の6.6% |
審判
(調停から継続してご依頼の場合)
| 着手金 |
11万円 |
| 報酬金 | 44万円 +経済的利益について 3000万円以下の部分の11% 3000万円超の部分の6.6% |
その他の費用
以上の記載はご依頼1件についての費用です。追加の手続・事由による費用や、期日5回目以降の出廷日当、業務の場所による日当について、ご相談の際にご説明させていただいております。