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離婚の弁護士費用

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弁護士費用のご案内

離婚に関する弁護士費用について、横浜都筑法律事務所における設定をご案内します。
(いずれも税込の金額表示です)

離婚後の養育費の獲得については裁判所の算定表・算定方式の範囲内なら弁護士報酬の対象としておらず、この点で安心して養育費の請求をご依頼いただけると思います。
  →養育費獲得の弁護士報酬なし

このほか、養育費を支払う側や、未成年のお子さんがいらっしゃらない方のご依頼も承っております。


弁護士にご相談の費用

初回1時間 無 料
以降 30分ごとに5500円(税込)

離婚後の問題に関するご相談は、初回から30分ごとに5500円(税込)となります。


弁護士にご依頼の費用

          (税込)

離婚協議~調停

着手金  33万円
報酬金  33万円
+経済的利益について
 3000万円以下の部分の11%
 3000万円超の部分の6.6%
  • ※着手金は、離婚調停と併合審理の婚姻費用分担調停の着手金を含みます。
  • ※その他詳細はご相談の際にご説明します(以下についても同様です)。

裁判(訴訟)

1.調停から継続してご依頼の場合

着手金
 5万5000円
報酬金  44万円
+経済的利益について
 3000万円以下の部分の11%
 3000万円超の部分の6.6%

2.裁判(訴訟)からご依頼の場合

着手金
 44万円
報酬金  55万円
+経済的利益について
 3000万円以下の部分の11%
 3000万円超の部分の6.6%

養育費獲得の弁護士報酬なし

未成年のお子さんがいらっしゃる離婚のご依頼で、離婚後の養育費を受け取る側の場合、当事務所では裁判所の算定表・算定方式の範囲内なら養育費の獲得を経済的利益に含めず、弁護士報酬の対象としないようにしております。

養育費の弁護士報酬についてはいろいろ議論がありますが、裁判所の算定表・算定方式は離婚後にお子さんにとって必要となる養育費の額を算出するものであり、そこから差し引くことはしないというのが当事務所のかねてからの考え方です。

    • ※ 養育費を支払う側のご依頼では、請求に対して減額した場合に減額分の11%(税込)ただし上限3年分を報酬とさせていただいております。

養育費の算定表・算定方式については以下のページに掲載しています。
   養育費   養育費の計算

婚姻費用分担(離婚と併合)調停の報酬金

離婚調停と併合審理となった婚姻費用分担調停の報酬金は次のとおりです。
(税込)

  • 受領する側:決定額の2年分の11%
  • 支払う側:決定額のうち請求に対する減額分の3年分の11%
  • いずれも上記期間内に同居又は婚姻解消に至った場合はそのときまでの分

ただし、離婚調停と分離され解決の場合は、上記の金額及び22万円(税込)とさせていただいております。

その他の費用

以上に記載したほか、追加の手続・事由による費用については、ご相談の際にご説明させていただいております。


離婚後の問題に関する弁護士費用 

               (税込)

弁護士にご相談の費用

30分ごとに5500円

弁護士にご依頼の費用

協議~調停 

着手金
 22万円
報酬金  27万5000円
+経済的利益について
 3000万円以下の部分の11%
 3000万円超の部分の6.6%

審判

(調停から継続してご依頼の場合)

着手金
 5万5000円
報酬金  33万円
+経済的利益について
 3000万円以下の部分の11%
 3000万円超の部分の6.6%

※離婚後の問題について、審判は、調停から継続してご依頼の場合のみのお取扱いとしております。

その他の費用

以上の記載はご依頼1件についての費用であり、追加の手続・事由による費用については、ご相談の際にご説明させていただいております。