離婚調停のご依頼について
離婚調停は弁護士同席で
離婚調停は、書面や証拠とともに、調停委員との会話によって進行し、状況によっては裁判官と話すこともあります。
それらは法律論に基づいていて、話し合いの進行具合やニュアンス等は慣れていないと把握しにくいので、弁護士同席で臨むことをおすすめします。
離婚調停を弁護士にご依頼いただくと、弁護士が代理人として書面の作成・提出や証拠の提出をし、調停期日に代理人として同席します。
ご依頼者にどうしても出席できない事情が生じ、弁護士だけが出席することもあります。
調停での不安を防ぐメリット
離婚調停を弁護士に依頼せずご自分で進めている方の中には、調停委員とのやりとりがかみ合わなくなったり、ぎくしゃくしたりして、ご相談にいらっしゃる方が少なくありません。
調停委員の言っていることを誤解したまま調停を進めている方もいらっしゃいます。
そのような方は、「どうしていいかわからない」「なんだかうまくいかない」といった不安な気持ちになると思います。
そうなる前に、いま直面していることの意味を理解しながら離婚調停を進めて、余計な不安を防ぐのも弁護士を同席させるメリットということになります。
調停の進行を円滑にするメリット
離婚調停は、弁護士に依頼せず、ご自身で進めても大した支障がないこともあるかもしれません。
しかし、離婚調停では、書面や証拠を提出したり、期日間に裁判所と連絡を取り合ったりしますので、調停の進行を円滑にするうえでも、弁護士をつけるメリットがあります。
相談と依頼の違い
離婚調停では、弁護士に依頼せずご自身で進めて、期日間に弁護士に相談するという進め方も考えられます。
しかし、調停は、調停委員との「会話」にも重要な議論が含まれることが多く、弁護士に依頼せず調停委員との会話で聞き違いや誤解をしてしまうと、期日間に弁護士に相談してもうまくいかないことがありえます。
また、期日間に弁護士に相談しようとしても、次の期日までに相談できる弁護士が見つからないことも起こりえます。
このため、弁護士に相談だけするか、依頼するかの違いは大きく、離婚調停はご依頼なさって弁護士同席で進めることをおすすめします。
離婚調停の手続について
そもそも離婚調停とはどのような手続なのかという点については、以下の各ページでご説明しています。
このページの筆者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)