面会交流(親子交流)
第三者機関や間接交流も
離婚後の面会交流(民法766条)は、子どもと離れて暮らしている側の親が子どもと交流することであり、直接面会をするのが原則とされています。
第三者機関を利用して直接面会をする方法や、直接面会はしない間接交流(手紙・電話・メール・ウェブ画像つきの通話など)にすることもあります。
なお、面会交流は、改正民法により「親子交流」といわれるようになりましたが、このサイトでは、しばらく過渡期として「面会交流」という言葉と混在します。
面会交流のルールを作る
離婚に際して面会交流がテーマとなるとき、子どもが父母のどちらのもとで暮らしていくかの見通しはついているのが一般的です。
面会交流を行うとしても、好きなときに自由に会ってよいのでない限り、ルールを作る必要があり、頻度・日時・場所・方法などが問題になります。以下のページで解説します。
面会交流の頻度等
また、面会交流に関し裁判所の調停で検討する方法や考慮事情について、東京家庭裁判所のプロジェクトチームが提案しており、以下のページでご案内します。
面会交流・裁判所の調停では
第三者機関を利用した面会交流
面会交流を行ううえで監護親と非監護親が連絡をとったり子どもを引き渡したりする必要があるけれど、両者の確執が深く、それらが困難と認められるなどの事情があるときに、面会交流を有料で支援する第三者機関を利用する方法があります。
実際の離婚調停で、当事者・代理人弁護士・裁判所のいずれもが、第三者機関の利用を考えることはよくあります。
この場合、当事者双方がその第三者機関と、面会交流の形態などに関する協議・取り決めをすることになります。
間接的面会交流(間接交流)
非監護親が子どもと直接会うのでなく、手紙・電話・メール・ウェブ画像つきの通話などによって交流することを、間接的面会交流といいます(写真を使ったりプレゼントを贈ったりすることもあります)。
これとの対比で、直接会う面会交流を直接的面会交流といいます。
「間接交流」「直接交流」など短い言葉でいうこともあります。
民法766条の条文でいうと、「面会」が直接的面会交流、「その他の交流」が間接的面会交流です。
面会交流を認めるだけの取り決めも
面会交流については、監護親が特に制限しようとしない場合や、子どもの意思に任せようとする場合などに、単に非監護親に子どもとの面会交流を「認める」とだけ取り決めることもあります。
別居状態での面会交流
離婚後の親子交流は民法766条に規定されていますが、夫婦が離婚はしておらず別居状態のとき、子と離れて暮らしている親と子との交流については、令和8年4月1日施行された改正民法817条の13に規定が置かれました。
民法817条の13(親子の交流等)
- 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
- 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
- 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
面会交流権の「権利」とは
面会交流については、非監護親に「面会交流権」という権利があるのか、あるとすればどのような内容(法的性質)の権利なのか、という議論があります。
学説はいろいろありますが、多くは面会交流権という権利があることは肯定しています。
ただし、非監護親にとっては、その権利の内容(法的性質)として、面会交流をさせるよう監護親に対して求める権利なのかが問題です。
この点、上でご紹介した最高裁平成12年5月1日決定に関する最高裁判所調査官の判例解説において、見解が述べられています。
それによると、面会交流権といわれているものは、面会交流を求める請求権というよりも、子の監護のために適正な措置を求める権利であるとされています。
すなわち、面会交流権とは、面会交流をさせるよう求める権利ではなく、面会交流の可否や、可能な場合は内容(頻度・方法等)を定める手続を求める権利ということです。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)