慰謝料

慰謝料は損害賠償

離婚の慰謝料は、法的性質でいうと民法上の不法行為に基づく損害賠償です(民法709条・710条)。

すなわち、夫婦の一方がその有責行為によって離婚に至らしめたことを不法行為とし、それによって他方に生じた精神的苦痛を損害として、その賠償をするものです。 

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


離婚慰謝料の原因・評価

離婚の慰謝料の原因となる有責行為としては、不貞行為、暴力、言葉の暴力、精神的虐待が事例として多く、このほか、悪意の遺棄、婚姻生活への不協力、性交渉拒否などがあります。

いわゆるモラハラ(モラルハラスメント)については、捉え方や内容等によります。

これらによる精神的苦痛は、本来は目に見えないものですが、お金にするといくらで償えるのか評価します。

そこで、慰謝料の算定要素が問題となります。

慰謝料の算定要素

離婚慰謝料の額を算定するうえでは、有責性の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、婚姻破綻に至る経過、婚姻生活の実情、資力・社会的地位、子どもの有無など、状況に応じて様々な要素が考慮されます。

慰謝料を高額にする要因としては、例えば、有責者の有責性が強い、資力がある(社会的地位が高い)、婚姻期間が長い、未成年の子どもがいる、などがあります。

他方、事情によっては、慰謝料が認められないこともあります。

慰謝料の金額

上記の算定要素は事情により様々であり、慰謝料の金額を決める明確な基準はありません。
慰謝料が認められる場合の金額としては、一般的には100万円~300万円ぐらいになりやすい傾向のようですが、結局は具体的事情によります。

性格の不一致で慰謝料は困難

離婚原因として多い「性格の不一致」については、夫婦の一方の有責性として慰謝料を認めることは困難です。
ただし、この点を柔軟に解して、一時金の支払いよって離婚を解決することも実務では起こりえます。


慰謝料の払い方

離婚の慰謝料は、そのまま「慰謝料」という名目で一括払いにすることもありますが、「解決金」など名目を曖昧にすることや、分割払いにしたり、財産分与に慰謝料の要素を取り込んだりすることもあります。


慰謝料に関する相談事例

  • 離婚の慰謝料はいくら払ってもらえるのでしょうか。
  • 請求されている離婚慰謝料を払わなければならないのでしょうか。
  • 離婚した後でも離婚の慰謝料を請求できますでしょうか。
  • 不貞などなかったのに不貞の慰謝料を請求されています。どうすればいいでしょうか。
  • 暴力はふるっていないのに私の暴力が離婚原因だと言われ慰謝料を請求されています。どうすればいいでしょうか
  • 配偶者以外との異性関係があった場合、必ず慰謝料は発生するのでしょうか。
  • 離婚の原因は10年以上前の相手の異性関係なのですが、それを理由に不貞の慰謝料を請求できますでしょうか。
  • 慰謝料を支払う理由はないと思うのですが、少しぐらいならお金を払ってでも離婚したいと思います。どうすればいいでしょうか。
  • 慰謝料の支払はしかたないと思うのですが、いま全額を支払うだけのお金がありません。どうすればいいでしょうか。

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このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)