婚姻費用

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が婚姻中、通常の社会生活を維持するのに必要な生計費のことです。
衣食住の費用、医療費、未成熟子の養育費などが一般に含まれます。

すなわち、もし夫婦が離婚に至ったとしても、婚姻費用はその離婚前の問題です。

婚姻費用を別居中に分担

婚姻費用については、夫婦が別居し、その後に離婚成立または別居解消(同居)するまでの間に、夫婦間での分担が問題となります。

未成熟子がいなければ収入の多い側から、未成熟子がいれば子どもと同居していない側から、生活費の補てんとして、他方へ婚姻費用の分担額を支払います。

婚姻費用の金額を決めるうえでの算定表や算定方式について、以下ご案内します。


婚姻費用の算定表・算定方式

婚姻費用の金額については、双方が合意できればその金額となります。
それとともに、以下のとおり婚姻費用の算定表や、婚姻費用計算の算定方式があり、裁判所による調整が入ることもあります。

以下から開くことができます。

その算定方式については以下のページに掲載しています。

婚姻費用には裁判所による調整も 

婚姻費用については以上のとおり算定表や算定方式による計算がありますが、実際には、裁判所の裁量による調整がされることもあります。

たとえば、収入について額面よりも多く得られるはずだという潜在的稼働能力で評価されたり、婚姻費用の額について、算定表の幅のある金額の中からの選択や、算定方式による計算の過程において調整されたりなどです。


婚姻費用と学校教育費

婚姻費用と、養育費の対象となる子どもがいる場合の学校教育費との関係について、以下のリンク先のページに掲載しています。


「お金・財産の問題」の冒頭ページへ、以下のリンクから移動できます。