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離婚の条件

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離婚意思・原因の組合せを検討


離婚は、夫婦の一方が思い立てば現実化するものではなく、条件があります。

離婚の条件を考えるうでは、離婚意思は双方にあるのかどうかと、離婚原因は何かを考え、そのうえで、それら離婚意思と離婚原因の組合せを検討するという方法があります。


離婚意思は双方にあるか 


この点については、離婚意思が双方にある場合、離婚意思が一方のみあって他方にはない場合や、このほか、条件付き・微妙・不明といった場合もあります。

離婚意思が双方にある場合


夫婦の双方に離婚意思があれば、離婚そのものはできることになります。

子どもがいる場合は離婚時に親権者を確定することが前提ですが、諸々の離婚条件の取り決めをどうするかの問題になり、その取り決めを離婚時にするか離婚後にするかの選択になります(ただし、弁護士としては取り決めをして離婚することをおすすめします)。

諸条件について折り合いがつかなければ、調停に進んでいく方法があります。

離婚意思が一方のみにある場合


離婚意思が一方のみにあって他方にない場合は、次の離婚原因、そして離婚意思と離婚原因の組合せの検討に移ります。

このため、離婚意思が双方にあるのか、一方のみにあるのかで、状況は異なってきます。

条件付き・微妙・不明な場合


離婚するかどうかの思惑にも程度があり、自分には離婚意思があっても、相手は条件によっては離婚する又は離婚しないという場合、あるいは、揺れ悩んでいる、曖昧など、微妙な場合もあります。

さらに、離婚話をまだしておらず、相手の離婚意思は不明ということもあります。

これらも、離婚を考えるうえで影響します。


離婚原因は何か


離婚裁判で離婚を認める場合として、離婚原因を法律が規定しており、以下のとおりです(民法770条)。

1. 不貞行為
2. 悪意の遺棄
3. 3年以上の生死不明
4. 回復の見込みがない強度の精神病
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

以上のうち、2の「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく民法の同居・協力・扶助義務を履行しないこととされています。

婚姻を継続し難い重大な事由


5の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っており、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態(いわゆる破綻)などとされています。

暴力、虐待や、性格の不一致・価値観の相違などは、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題となる事由です。

いわゆるモラハラ(モラルハラスメント)については、捉え方や内容等によります。


離婚意思と離婚原因の組合せ


そして、離婚の条件について、離婚意思は双方にあるかと、離婚原因は何かの組合せを検討します。

例えば、離婚意思は一方にしかなく、離婚原因が性格の不一致の場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しにくく、離婚意思が双方にある場合に比べて離婚成立の可能性は低くなります。

しかし、別居期間が長く、婚姻関係が修復困難なまでに破綻していれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しやすくなり、離婚成立の可能性は高まります。

また、離婚意思は一方にしかなくても、その相手の不貞行為や暴力が離婚原因であり、それを相手が認め、または離婚を請求する側が証拠を持っているなら、離婚成立の可能性は高まります。

なお、いずれも、他の要素も含めた検討になることはあり得ます。

これらを基に、今後について考えます。その際、調停や裁判になる可能性も意識する必要があります。


離婚へのご自身の気持ちが揺れる場合

離婚に対するご自身の気持ちが揺れ動く場合について、以下のページをご覧いただければと思います。
   離婚への気持ちの揺れ  


離婚の条件に関する相談事例

離婚の条件に関する相談事例を、ごく一部ですがご紹介します。お問い合わせの参考になさっていただければと思います(ご回答は皆様の実情により異なります)。

  • 離婚したいと思ったら100%確実に離婚できるものでしょうか。
  • 相手が離婚を拒否しているのですが、離婚できますでしょうか。
  • 性格が合わないという理由で離婚できますか。
  • 相手の暴力を理由として離婚するためには、どうすればいいでしょうか。
  • 相手に異性関係があるみたいなのですが、離婚できますでしょうか。
  • ひどいことばかり言われてきました。離婚できますでしょうか。
  • 相手のモラハラを理由に離婚できますでしょうか。
  • 自分は不倫をしているのですが、離婚できますでしょうか。

このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)