離婚調停の成立・不成立
調停成立の効力と不成立になる場面
このページでは、離婚調停において合意ができて調停が成立した場合の効力と、合意できず調停が不成立になる場面について、それぞれご説明します。
また、離婚調停の相談事例もご紹介します。
※「申立人」「相手方」の表記は、弁護士がついている場合は弁護士を含み、記載内容は、弁護士がついている場合の一般的な展開を含むことがあります。
調停成立は確定判決と同じ効力
協議離婚では離婚届を役所に提出しなければ離婚は成立しませんが、これに対し、離婚調停において合意ができて調停が成立すると、そのときに離婚が成立します。
その調停成立について裁判所が作成する「調書」という文書(いわゆる調停調書)には、双方が合意した内容が記載され、この離婚調停の成立についての調書記載は確定判決と同一の効力をもちます。
確定判決と同一の効力ということは、一方が約束を守らない場合に、他方が強制執行をする根拠となるということです。
このように、離婚調停は話し合いですが、その調停成立は、強制執行をする根拠となります。
調停が不成立となる場面
離婚調停では、相手方が離婚を拒否する場合、多くは、申立人が離婚を求める理由を書面にして提出することになり、その書面を先行して提出しておくこともあります。
そのうえで、いったんは協議をして、それでもあくまで相手方が拒否する場合、離婚の合意ができず調停は不成立となります。
また、相手方が離婚そのものは拒否しなくても、未成年のお子さんがいて、親権を双方が主張して譲らない場合、親権者の合意ができず調停は不成立となります。
未成年のお子さんがいて面会交流で争いがある場合、家庭裁判所の調査官による調査が広く行われており、それとともに養育費や財産分与など離婚に伴う法的問題について、裁判所の見解が出されることがありますが、最終的に当事者間で合意できなければ調停は不成立です。
また、ときには離婚そのものを先行して成立させ、その後に離婚に伴う法的問題について協議するという提案がされることもありますが、その進め方をするためにも当事者間の合意が必要です。
なお、主要な点は合意しており離婚させた方が双方のためになる場合などに、家庭裁判所が職権で審判を下すことがありますが、実際にその例は多くなく例外的な方法です。
離婚調停の相談事例
離婚調停に関する相談事例を、ごく一部ですがご紹介します。お問い合わせの参考になさっていただければと思います(ご回答は皆様の実情により異なります)。
- 調停はどうやって進められるのでしょうか。
- 調停はかなり時間がかかってしまいませんでしょうか。
- 調停にせずに離婚することはできますでしょうか。
- 調停では相手と顔を合わせないようにできるのでしょうか。
- 調停は弁護士に依頼したほうがいいでしょうか。
- 調停は弁護士さんだけが裁判所へ行って進めてもらえるのでしょうか。
- 調停委員から言われたことの意味が分かりません。どうすればいいでしょうか。
- 住所を明かさずに調停を申し立てることはできますか。
- 調停を起こされたのですが、1回目の期日は仕事で裁判所へ行けません。どうすればいいでしょうか。