離婚調停の流れ|申立てから終了まで
離婚調停とは
離婚調停とは、裁判所に設けられた離婚の話し合いの制度であり、「夫婦関係調整調停(離婚)」という正式名称が付けられた手続です。
裁判所内の調停室に夫婦が入れ替わりで入り、2名の調停委員を介して話し合って、全て合意できれば調停離婚成立、合意できなければ調停不成立となります。
その離婚調停が、どのようにして開始され、どのようにして進行するか、流れについてご案内します(弁護士がついている場合の一般的な展開を含みます)。
離婚調停の開始
離婚調停を始めるうえでは、まずは申立書を裁判所へ提出し、ほか必要書類を提出して、第1回期日を決めることになります。
離婚調停の申立て
離婚調停を始めるためには、まず、離婚を請求する側から、裁判所へ申立書を提出し、戸籍謄本(全部事項証明書)も添付して提出します。
年金分割を求める場合は、年金分割のための情報通知書も添付することとされていますが、追って提出することも可能です。
離婚調停の申立書について、裁判所の書式やその記載例が裁判所のサイトで公表されていて、以下から横浜家庭裁判所のサイトを開くことができます(「夫婦関係調整調停」という箇所になります)。
事情説明書などの提出
離婚調停の申立書を提出して裁判所が受理すると、裁判所から申立人へ、以下の事情説明書などの書類を提出するよう要請してくるのが一般的な運用になっています。
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 未成年のお子さんがいればその事情説明書
これらの書類も、以下のサイトに掲載されています(「夫婦関係調整調停」という箇所になります)。
さらに、ほかにも当初から提出できる資料や主張などあれば提出していきます。
第1回期日の決定
以上のようにして申立書や事情説明書などの各書類を裁判所へ提出すると、裁判所と申立人とで、第1回期日の日時を決めることにます。
そのうえで裁判所は、相手方へ調停期日通知書(呼出状)と申立書の写しを送付して、申立てに対する答弁書の提出を求めます。
(答弁書の名称は異なることもあります)
離婚調停の進行
離婚調停の第1回期日からの進行の流れについてご説明します。
第1回期日
第1回期日は、裁判所と申立人とだけで決めたため、相手方が出頭できないこともあります。
(その場合は裁判所が申立人・相手方双方との間で第2回期日を調整するのが通常です)
調停期日が始まると、調停委員から出頭した当事者に対し、調停に関する説明がなされます(弁護士がついていれば省略されます)。
実質的協議の開始
調停の期日における実質的な協議は、まず調停委員が、申立人に離婚を求める理由などを尋ね、それに対する回答を相手方に尋ねることによって開始されます。
そこで相手方が離婚を拒否する場合については、以下のページでご案内しています。
法的問題の協議
離婚について相手方が応じ、または条件次第では応じてもいいなどというのであれば、離婚に伴う法的問題の協議を進めます。
テーマとしては、財産分与や、未成年のお子さんがいる場合の親権・養育費・面会交流、請求があった場合の慰謝料などです。
(年金分割については調停の後半にテーマになるのが通常です)
続行期日
1回あたりの期日には時間的制約があるため、ほとんどの離婚調停で続行期日が設けられます。
その間、当事者は、証拠資料や、ときには主張書面を提出し、それとともに、調停委員との会話で調停は進行します。
また、面会交流について裁判所の調査官が立ち会い、重要な詰めの協議では裁判官(または調停官)が登場することもあります。
離婚調停の終了
以上の結果、離婚することや法的問題について当事者間で合意できれば、離婚調停は成立、すなわち調停離婚が成立して終了し、裁判所が調書を作成します。
その効力や、調停が不成立となる場面について、以下のページでご案内しています。
離婚調停と婚姻費用調停
これら2つの調停が併合され、同じ期日に同じ調停委員によって進行する場合について以下のページでご説明します。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)