離婚調停と婚姻費用調停
婚姻費用調停の併合
離婚調停と婚姻費用分担調停は、同じ夫婦間において同じ裁判所に申立てがあると、併合されて同じ期日に同じ調停委員によって進行することになります。
その場合の離婚調停と婚姻費用分担調停について、解説します。
婚姻費用分担が先行
婚姻費用分担調停は、婚姻中の生活費分担について協議するものであり、離婚調停とは協議の対象が異なります。
このため、2つの調停が併合されても、本来は別々の手続です。
そこで、どちらかを先に進めることになるのですが、婚姻費用分担が先行というのが、裁判所の通常の運用です。
当事者双方が合意さえできれば、婚姻費用分担調停だけ先に成立します。
婚姻費用分担と離婚の並行協議も
上記のとおり婚姻費用分担が先というのが裁判所の通常の運用ですが、実際は、婚姻費用分担と離婚に伴う法的問題を並行して協議するということはよくあります。
例えば、1回の期日の中で、婚姻費用分担については双方収入や分担額などに争いがあって、次回期日までに主張や証拠を出し合うことで協議が止まり、残った時間で財産分与など離婚に伴う法的問題の協議を進めるという場合です。
そして、婚姻費用分担と離婚に伴う法的問題について、当事者としては関連性があるため同時に決着させたいこと考えることもあるのですが、婚姻費用分担が先という裁判所の運営傾向が近時強まっています。
離婚調停が不成立の場合
離婚と婚姻費用分担とも当事者間で合意ができない場合、通常、離婚調停は不成立で終了し、婚姻費用分担調停は審判に移行します。
また、婚姻費用分担だけ合意して調停成立となり、しかし離婚調停は不成立で終了ということも起こりえます。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)