離婚調停と婚姻費用調停

婚姻費用調停の併合

離婚調停と婚姻費用分担調停は、同じ夫婦間において同じ裁判所に申立てがあると、併合されて同じ期日に同じ調停委員によって進行することになります。
その場合の離婚調停と婚姻費用分担調停について、解説します。

  • 婚姻費用そのものについては、以下のページで解説しています。

婚姻費用分担が先行

離婚調停は、離婚するかどうかと、離婚する場合はその後のことについて協議するものです。
これに対し、婚姻費用分担調停は、婚姻中の生活費分担について協議するものであり、協議の対象が異なります。
このため、2つの調停が併合されても、本来は別々の手続です。

そこで、どちらかを先に進めることになるのですが、婚姻費用分担が先行というのが、裁判所の通常の運用です。
当事者双方が合意さえできれば、婚姻費用分担調停だけ先に成立します。

子どもがいる場合の婚姻費用と養育費

離婚する夫婦間に未成年の子どもがいる場合、婚姻費用には子の養育費が含まれ、離婚後の養育費も問題となります。
そして、いずれの計算においても、双方の収入を確定する必要が生じます。
また、子どもが私学に通っている場合は、いずれの計算においても、私学費用の分担が問題となります。

そうすると、婚姻費用と離婚後の養育費に共通する問題が生じ2つの調停を並行して進行させる必要が生じます。
やはり婚姻費用分担調停を先に成立させることを裁判所が求めてくることは多くあります。
ただし、裁判所と協議をして、2つの調停を同じ日に成立させた例もあります。 

離婚調停が不成立の場合

離婚と婚姻費用分担とも当事者間で合意ができない場合、通常、離婚調停は不成立で終了し、婚姻費用分担調停は審判に移行します。
また、婚姻費用分担は合意して調停成立となり、離婚調停は不成立で終了ということも起こりえます。


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