養育費の計算
養育費の計算
養育費の計算手順
養育費を計算するうえで、標準的な算定方式は、(1)父母双方の基礎収入を算出し、(2)子の生活費を算出し、そのうえで(3)義務者の養育費分担額を算出するという手順になります。
父母の間で養育費を支払う側を「義務者」、支払を受ける側を「権利者」と呼びます。「子」は、養育費の対象となる未成熟子をいいます。
養育費の計算内容
養育費の計算について、上記の算定方式による手順の各内容をご説明します。
(1)父母双方の基礎収入
基礎収入とは、年収総額から、公租公課や就労に必要な出費、住居関係費など、子の養育費に振り分けるべきでない一定の金額を控除したものです。
その控除をした後の基礎収入の割合が設定されており、給与所得者、自営業者それぞれ、以下の割合になります。
それぞれ表の中の左側が年収、右側が基礎収入割合です。
給与所得者 | 割合 | 自営業者 | 割合 | |
0~75万円 | 54% | 0~66万円 | 61% | |
~100万円 | 50% | ~82万円 | 60% | |
~125万円 | 46% | ~98万円 | 59% | |
~175万円 | 44% | ~256万円 | 58% | |
~275万円 | 43% | ~349万円 | 57% | |
~525万円 | 42% | ~392万円 | 56% | |
~725万円 | 41% | ~496万円 | 55% | |
~1325万円 | 40% | ~563万円 | 54% | |
~1475万円 | 39% | ~784万円 | 53% | |
~2000万円 | 38% | ~942万円 | 52% | |
~1046万円 | 51% | |||
~1179万円 | 50% | |||
~1482万円 | 49% | |||
~1567万円 | 48% |
(2)子の生活費
子の生活費は、以下の生活費指数を使って算出します。
生活費指数とは、統計から導いた基準となる生活費と公立学校教育費について、親を100とした場合に子にあてられるべき割合です。
権利者=100、義務者=100、
子=14歳以下は62、15歳以上は85
そして、子の生活費の計算式は以下の通りです(100は義務者の生活費指数。子の生活費指数については子全員分を合計します)。
義務者の基礎収入
×子の生活費指数合計
÷(100+子の生活費指数合計)
(3)義務者の養育費分担額
義務者の養育費分担額は、以下の計算式により年額が算出され、これを12で割ると月額が算出されます。
これを、義務者が権利者に支払うことになります。
上記(2)で算出された額
×義務者の基礎収入
÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
養育費の計算例
養育費について、上記の算定方式による計算例は以下のようになります(ここでは、計算過程における金額の調整は行わず、ただし小数点以下は切り捨てとしています)。
設例
権利者:年収300万円の給与所得者
義務者:年収600万円の給与所得者
子ども:14歳以下1人(生活費指数62)
15歳以上1人(生活費指数85)
養育費の計算
(1)双方の基礎収入
権利者:300万円×0.42=126万円
義務者:600万円×0.41=246万円
(2)子の生活費
義務者の基礎収入246万円
×子の生活費指数合計(62+85)
÷(100+62+85)
=146万4048円
(3)義務者の養育費分担額
上記(2)で算出された額146万4048円
×義務者の基礎収入246万円
÷双方の基礎収入合計(246万円+126万円)
=96万8160円
→月8万0680円
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