義務としての養育費
生活保持義務は離婚後も
離婚後の養育費については、法律上の根拠として、民法766条の「子の監護に要する費用」と、民法877条の「扶養義務」が挙げられます。
そして、養育費は、扶養義務のうち、親が子に対して負う生活保持義務に基づくものとされています。
この生活保持義務とは、自分と同程度の生活をさせる義務であり、親同士が離婚しても変わらず、養育費は、子に自分と同程度の生活をさせるための費用ということになります。
民法766条「子の監護に要する費用」
離婚後の養育費は、実務上、民法766条「子の監護に要する費用の分担」を根拠として、親権者(監護親)から他方の親へ請求されています。
その民法766条は次のとおり規定しています。
民法766条
- 父母が協議上の離婚をするときは(中略)、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
- (以下略。全文ページ下段に)
民法877条「扶養義務」
養育費の条文として、もうひとつ、そもそもの養育費の根拠として、民法877条1項が定める親族間の扶養義務が挙げられます(ただし異なる学説もあります)。
その民法877条1項は次のとおり規定しています。
民法877条1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
養育費は生活保持義務に基づく
上記の民法877条1項が定める扶養義務には、「生活扶助」義務と、それよりも重い「生活保持」義務の2種類があるとされています。
そして、一般に親族間で負うのは「生活扶助」義務であり、それは、自分の生活を犠牲にすることがない程度の余力がある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務です。
これに対し、親は未成熟子に対して「生活保持」義務を負い、自分と同程度の生活をさせる義務であるとされています。
このことは父母が離婚しても変わらず、未成熟子に対する養育費は、「生活保持」義務に基づく、自分と同程度の生活をさせる費用ということになります。
裁判所は一切の事情を考慮
扶養義務については以上のとおりですが、裁判所が判断する際には、「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して」定めることとされています(民法879条)。
民法879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
- 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
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弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)