養育費と学校教育費

学校教育費と養育費の関係


離婚による養育費について、裁判所の算定表や標準算定方式では、14歳以下の子について公立中学校の学校教育費が考慮され、15歳以上の子について公立高校の学校教育費が考慮されています。

このため、養育費は、高校までについて、公立学校に通う子の学校教育費を含むとされるのが通常です。

これに対し、子が私立学校に通っている場合、標準的な養育費に含まれる額を超過する学校教育費を、養育費でどう分担するかが問題となります。


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公立の学校教育費と養育費

養育費について、裁判所の算定表や標準算定方式では、統計から導き出された平均的な公立学校の学校教育費が既に考慮され計算されています。

このため、子が公立学校に通う場合、養育費の額は、以下の算定表または計算によって算出すればよいのが原則となります。

子の年齢区分と公立学校教育費


養育費は、上記の算定表や計算ページでご案内しているとおり、子が14歳以下か15歳以上かで区分されています。

そこで考慮されている公立学校の平均的学校教育費は、1年あたり以下の金額になっています。

 14歳以下:公立中学校平均13万1379円
 15歳以上:公立高校平均25万9342円

このうち14歳以下は0歳~14歳であり、中学校進学前の子と中学校に通う子の区分はされていません。

それは、学習教育費等の費用の違いから直ちに区分するほどの生活実態の差があるとは言いがたく、養育費については簡易迅速性・予測可能性が求められ煩雑になるのを避ける等の配慮からとされています。

私立の学校教育費と養育費

私立学校に通う子の学校教育費は、上記の公立学校の学校教育費を超過するのが通常です。

その場合は、裁判所の算定表や標準算定方式による養育費の額では不足するため、親(権利者、義務者)がどのように分担するかが問題となります。

その計算方法について考え方は様々で、例えば、以下のようなものがあります。

  • 公立学校の平均的学校教育費(14歳以下13万1379円、15歳以上25万9342円)を超過する額を基礎収入比で按分。
  • 子の生活費のうち学校教育費の生活費指数分(14歳以下11/62、15歳以上25/85)を超過する額を基礎収入比で按分。
  • まず学校教育費を基礎収入比で按分し、残りの基礎収入から学校教育費を除いた生活費指数(14歳以下51、15歳以上60)を用いて学校教育費以外の養育費を算出。

学校教育費の生活費指数


上記の通り、子が私立学校に通っている場合に生活費指数を使って養育費の計算を工夫する考え方があり、また、もともと養育費の計算ページでご説明しているとおり、生活費指数が裁判所の標準算定方式で使われています。

生活費指数とは、家庭の中で生活費が割りあてられるべき各人1人ずつの割合(親1人を100として設定)であり、親(権利者、義務者)と子の生活費指数は以下のとおりです。

 権利者=100
 義務者=100
 14歳以下の子=62
  うち公立中学校教育費11(その他が51)
 15歳以上の子=85
  うち公立高校教育費25(その他が60)

このように、子の生活費指数に公立中学・高校の学校教育費の指数が含まれていて、これら学校教育費の指数は、上で述べた公立中学・高校の平均的学校教育費と、統計から導き出された平均年収を用いて算出されています。

そのため、養育費は、子が公立学校に通っている場合は標準算定方式の計算におさまり、子が私立学校に通っている場合は、生活費指数を使って計算を工夫する考え方が出てくるのです。

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このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)