養育費はいつから?
請求が離婚後のとき問題に
養育費は、いつから義務者が払い、いつから権利者が受け取るのか。
すなわち養育費の始期については、離婚とともに養育費の請求があった調停や裁判で決着したときは、その時点からになります。
他方、養育費の請求や変更請求が、離婚をした後にあったときに、支払や変更の始期について問題になることがあります。
養育費を離婚とともに定める場合
養育費は、調停や裁判で離婚が成立した場合には、離婚成立の時点が始期になります。
すなわち、調停の成立や、裁判における和解成立の場合は、それらの成立時が始期になり、裁判における判決の場合は、判決の確定時が始期になります。
離婚後の調停・審判で定める場合
養育費を離婚時に定めておらず、その後に養育費請求の調停・審判の申立てがされて定める場合、実務の多くにおいて、その調停・審判の申立日の属する月が始期とされています。
また、離婚時に定めた養育費について変更請求の調停・審判の申立てがあった場合も、実務の多くにおいて、その調停・審判の申立日の属する月から変更することとされています。
調停・審判の申立て前に請求した場合
ただし、離婚後、養育費の支払や増額変更について、親権者が非親権者に対し、調停・審判を申し立てるよりも前に請求することがあります。
そのとき、養育費を受け取る側としては時期を早くするため請求時からと主張し、これに対し支払う側としては調停・審判の申立日の属する月からと主張すると、争いになります。
こうした離婚後の養育費請求や変更請求については、内容証明郵便など、請求のあったことが客観的に明確であれば、請求のあった月の分からと認められることがあります。
養育費はいつまで?
養育費の終期については、以下のページに掲載しています。
養育費はいつまで?
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)