面会交流(面接交渉)
面会交流は頻度が問題
面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らしている親(非監護親)が、定期的・継続的に、子どもと会ったり、電話や手紙などで交流したりすることです(面接交渉ともいいます)。
通常、子の福祉の観点から、親子が直接面会することに重点がおかれます。
そして、面会交流を滞りなく実施するために、何をどこまで取り決めしておくかという問題があり、まず通常は、面会交流の頻度が問題となります。
(なお、面会交流という言葉は、婚姻中で別居している間の子どもとの面会についても用いられます)
面会交流の頻度は月1回が多い
離婚後の面会交流の頻度については、月1回程度と取り決めることが多く行われています。
そのように頻度だけ取り決める場合は、面会交流の日時、場所、方法等の具体的内容については、子の福祉に配慮して父母双方で協議するといった定めもします。
頻度に加え日時なども取り決める場合
父母双方の確執の程度や子どもの年齢等によっては、面会交流の頻度に加え、日時、代替日、子の受渡し場所・方法について取り決めることがあります。
日時と代替日を取り決める場合、たとえば、「1か月に1回」「毎月第2日曜日」「3時間以内」「その日に実施できない場合は翌週日曜日」などとなり、時間については開始時刻と終了時刻を取り決めることもあります。
受渡し場所・方法としては、子どもの自宅前を受渡し場所として、非監護親が面会交流の開始時に迎えに行き、終了時に送り届けるとしたり、駅の改札など特定の場所を受渡し場所として、開始時に監護親が送り届け、終了時に非監護親が送り届けるとしたりなどです。
取り決めの加重
さらに、面会交流中の移動範囲の制限や、宿泊の可否、立会人の有無、父母双方の連絡方法など、取り決めを加重することもあります。
面会交流を認めるだけの取り決めも
以上のほか、監護親となる側が特に面会交流を制限しようとしない場合や、子どもの意思に任せようとする場合などに、単に非監護親に子どもとの面会交流を認めるとだけ取り決めることもあります。
第三者機関を利用した面会交流
面会交流について、父母の確執が深く、その都度顔を合わせたり日時や場所などを話し合ったりすることは困難と認められる事情があるときに、面会交流を有料で支援する第三者機関を利用する方法があります。
実際の離婚調停で、当事者・代理人弁護士・裁判所のいずれもが、第三者機関の利用を考えることはよくあります。
この場合、当事者双方がその第三者機関と面会交流に関する協議・取り決めをすることになります。
間接的面会交流
面会交流は、通常、子どもと離れて暮らしている親と子どもとが実際に会って交流することを中心に検討されます。
しかし、厳密には、そのように実際に会って交流することを直接的面会交流といい、これに対し、実際には会わずに手紙・写真・プレゼント等により交流することを間接的面会交流といいます。
そして、子どもが直接的面会交流を強固に拒んでいる等の諸事情から、離婚時においては間接的面会交流が相当と判断されることがあります。
ただし、その場合であっても、将来にわたってずっと間接的面会交流のみとすることが必ずしも子の福祉に資するわけではなく、間接的面会交流は当面のこととし、離婚後に直接的面会交流に向けた協議を求められることが多いです。
面会交流に関する相談事例
- 子どもに会わせたくないのですが、面会交流を拒否することはできますでしょうか。
- 面会交流の頻度は、どのようにして判断されるのでしょうか。
- 面会交流は認めるのですが、時間や場所を制限したい場合、どうすればいいでしょうか。
- 面会交流は自由とすることはできますでしょうか。
- 面会交流では宿泊や旅行も認められるのでしょうか。
- 面会交流のたびに相手と連絡をとりあうのはなるべく避けたいのですが、どうすればいいでしょうか。
- もう絶対に相手と顔を合せたくないのですが、小さい子どもの面会交流のためにはどうすればいいでしょうか。
- プレゼントの金額を制限することは可能でしょうか。
- 相手が面会交流の取り決めを守ってくれません。どうすればよいのでしょうか。
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