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親権者の変更は子の利益のために


離婚後の親権者の変更、面会交流の変更、養育費の変更や、養育費不払いへの対処についてご案内します。

親権者の変更については、裁判所が、子の利益のため必要があると認めるときにできるものとされています。

親権者の変更


親権者の変更について、民法819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と定めています。

そこにいう「子の利益のため必要」かどうかを判断する事情としては、①監護体勢の優劣、②父母の監護意思、③監護の継続性、④子の意思、⑤子の年齢、⑥申立ての動機・目的などが挙げられています。

このほか、状況によっては、母親優先や、兄弟姉妹の不分離が考慮されることもあります。

面会交流の変更


面会交流の方法や頻度などについては、子の利益を最も優先して定めるものとされており(民法766条1項)、離婚時に定めをしても、その後に変更する必要が生じることがあります。

状況により、面会交流の頻度や時間を増やす、あるいは減らすことや、第三者機関の利用や間接交流をやめて通常の面会交流にすることなどがあります。

養育費の変更


離婚時に定められた養育費の額について、増額あるいは減額の変更が認められることがあります。

そのたには、離婚後に事情が変化したことが必要で、養育費の額を変更すべきと認められる程度の収入の変化や、再婚・養子縁組などが考えられます。

養育費不払いへの対処


離婚後、養育費が義務者から支払われなくなることがあります。
その場合、以下の対処法が考えられます。

  1. 請求=裁判所の制度を利用する前に、まずは支払を促す手段です。
  2. 履行勧告・履行命令=裁判所から履行の勧告や命令をしてもらう制度です。
  3. 強制執行=いわゆる差押えです。給料の差押えがポピュラーといえるでしょう。

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このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)