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離婚後の問題

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養育費・面会交流・親権者について

離婚に伴う法的問題は、未成年の子どもの親権者を除けば、離婚後に定めることもできます(期間制限は別論として)。
ここでは、未成年の子どもがいて、離婚の際に子どものことやお金・財産のことについてひととおりの定めをした場合に、その後に起きることがある養育費・面会交流・親権者の問題について述べます。


養育費の不払い

離婚後、養育費が義務者から支払われなくなることがあります。
その場合、以下の対処法が考えられます。

1.請求

裁判所の制度を利用する前に、まずは支払を促す手段です。

2.履行勧告・履行命令

裁判所から履行の勧告や命令をしてもらう制度です。

3.強制執行

いわゆる差押えです。給料の差押えがポピュラーといえるでしょう。


養育費の変更

離婚後、養育費の変更を求める制度があります。例えば、離婚後の収入の変化や再婚・養子縁組などが事情として考えられます。


面会交流(面接交渉)の変更

面会交流(面接交渉)は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるとされており、離婚時に面会交流の頻度・方法等を定めても、その後に変更を求める制度があります。


親権者の変更

離婚をすると、未成年の子どもについて、一般的には親権者になった側が子供を育て、監護・教育し、子どもの財産を管理します。
しかし、離婚後に親権者を変更する制度があります。子どもの健全な成長を助け、子どもの利益・福祉にかなう場合に認められるものです。