離婚の話し合いで弁護士に相談するメリット
話し合いの内容と終了に区切りを
弁護士に相談して判断
離婚の話し合いでは、離婚に伴う法的諸問題に関する知識に加え、何をどこまで話し合うかという①内容の区切りをつける判断と、いつまで話し合うかという②終了の区切りをつける判断が必要になります。
①内容の区切りは、紛争解決のために取りこぼしのないよう問題点を洗い出すものであり、②終了の区切りは、いつまでたっても決着しないという事態を避けるためのものです。
これら区切りを判断できるようにすることも、離婚の話し合いで弁護士に相談をするメリットといえます。
離婚協議で弁護士に相談するメリット
離婚の話し合いについて、下図の①が内容の区切り、②が終了の区切りのイメージ図です。
①→ |
→② |
離婚協議では、とりわけ①内容の区切りを明確にすることが、弁護士に相談するメリットとなります。
離婚協議は裁判所を利用しない話し合いであり、行司役がいないので、問題点の取りこぼしがないよう、①内容の区切りを明確にするために専門知識を要するためです。
これに対し、離婚協議の②終了の区切りについては、調停に進むこともやむなしという方が多く、その場合、折り合いがつかない点があるときに、どのあたりで協議を打ち切るかという問題になります。
離婚調停で弁護士に相談するメリット
離婚調停において、話し合いの①内容の区切りについては裁判所の運営に従う部分が多くなり、ただし、当事者が主張しなければテーマにならないものもあります。
②終了の区切りについて、離婚調停では、この調停で決着させたいという方が多く、その場合、折り合いがつかない点があるときに、着地点をどうするかという問題になります。
ただし、裁判やむなしという場合は、どのあたりで調停を不成立にさせるかの問題になります。
これらも専門知識を要するため、弁護士に相談するメリットになります。
離婚調停について相談するタイミング
上記の通り離婚調停について弁護士に相談するメリットはありますが、タイミングとしては、調停に進む前か、遅くとも調停の初期の段階で相談しておくことをおすすめします。
弁護士に相談しながらではなく、弁護士に依頼して同席で調停を進めたほうがよいと思われる方を多くお見受けするためです。
この点に関しては、以下のページをご覧いただければと思います。
離婚裁判について
離婚裁判については、和解協議に入る前に、主張(訴状、答弁書、準備書面)や証拠を提出しあう手続きがあり、弁護士にご依頼なさることをおすすめしています。
離婚裁判の和解協議も話し合いですが、そこで弁護士に相談だけすることのメリットは考えにくいところです。
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)