離婚調停
離婚調停
離婚調停は裁判所での話し合い
離婚調停は、話し合いの場という点では離婚協議と同じです。
ただし、離婚調停は、その話し合いの場が「裁判所(調停室)」となり、日時として「調停期日」が設けられ、裁判所の「調停委員」が進行を取り持ち、期日の開始前及び開始後に「書面」や「証拠」を提出し、最終的に合意が成立すれば裁判所によって「調書」が作成されます。
これらを含め様々な点で、裁判所を利用しない離婚協議とは形式的にも実質的にも様相が異なってきます。
調停委員を介し話し合う
離婚調停の調停室は、裁判所の中に設けられた、会議室のような小部屋です。
調停委員は、男女2名が通常で、様々な社会的経験や知識を持つ、裁判所から委嘱された人です。
離婚調停の期日には、夫婦が交互に調停室に入り、書面や証拠とともに口頭での主張も踏まえ、調停委員を介した話し合いが非公開の場で進んでいきます。
なお、離婚調停は、裁判所における手続名としては「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、申立てをした側は「申立人」、申立てをされた側は「相手方」と呼ばれます。離婚調停を行う裁判所における機関としては、裁判官(または調停官)と調停委員とで構成する「調停委員会」とされています。
離婚調停申立ての裁判所書式
離婚調停の申立書について、裁判所の書式がインターネット上で公表されていて、以下のリンクから裁判所のサイトを開くことができます。
「夫婦関係調整調停」の申立書を開くと、タイトル右側の「事件名」の右の丸括弧内は空欄になっています。これは夫婦関係円満調停にも利用できる書式のためで、離婚を求める場合は丸括弧内に離婚と記載します。
そして、2ページ目に大別して「申立ての趣旨」と「申立ての理由」の欄があり、「申立ての趣旨」欄では、離婚を求める場合は右側の「関係解消」欄で申立内容の選択や記載をします。
「申立ての理由」欄では、「同居・別居の時期」を記載し、その下の「申立ての動機」欄で、以下から当てはまるものや最も重要と思うものを選択するようになっています。
1 性格があわない 2 異性関係 3 暴力をふるう 4 酒を飲みすぎる
5 性的不調和 6 浪費する 7 病気
8 精神的に虐待する 9 家族をすててかえりみない 10 家族と折合いが悪い
11 同居に応じない 12 生活費を渡さない 13 その他
1 性格があわない 2 異性関係
3 暴力をふるう 4 酒を飲みすぎる
5 性的不調和 6 浪費する
7 病気 8 精神的に虐待する
9 家族をすててかえりみない
10 家族と折合いが悪い 11 同居に応じない
12 生活費を渡さない 13 その他
離婚調停と婚姻費用分担調停
離婚調停と婚姻費用分担調停は、同じ夫婦間において同じ裁判所に申立てがあると、併合されて同じ期日に同じ調停委員によって進行することになります。
ただし、進行具合には違いがあり、多くは婚姻費用分担を先に決着するよう求められ、合意できれば婚姻費用分担調停だけ先に成立します。
また、離婚と婚姻費用分担とも当事者間で合意ができない場合、通常、離婚調停は不成立で終了し、婚姻費用分担調停は審判に移行します。
離婚調停の開始・進行と成立・不成立
離婚調停の開始・進行や、合意成立・不成立の場合については、以下の各リンク先のページをご覧いただけますでしょうか。
離婚調停のご依頼について
離婚調停について弁護士へのご依頼を検討なさっている方は、以下のリンク先のページもご覧いただければと思います。