財産分与

離婚の財産分与は原則2分の1

離婚の財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、夫婦共有の財産として分配します。
財産分与の割合は、理屈としては財産形成や維持への寄与度があり得ますが、実務では原則2分の1ずつとされており、「2分の1ルール」と呼ばれています。
ただし、特殊な職業や能力など個別の事情によっては、2分の1から修正されることもあります。


財産分与の対象

財産分与の対象は、夫婦が協力して築いた財産であり、預貯金、不動産、自動車、有価証券、家財道具、美術品などが考えられます。
名実ともに共有となっている財産と、一方の名義であるけれど夫婦が協力して取得し実質的に共有している財産は、通常はひとくくりに「共有財産」と呼ばれ、いずれも分与の対象となります。 

夫婦の一方が働いて得た収入は、同居中なら原則として他方の協力により得たものとされ、預貯金として残っていれば共有として分与の対象となります。
その収入を基に購入した財産も、原則として他方の協力により得たものとされ、共有として分与の対象となります。

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有と推定され、分与の対象となります。

また、財産分与において過去の婚姻費用(別居中の生活費)の清算をすることも可能とされています。

財産分与の対象外・特有財産

夫婦が協力して築いたのではない、一方固有の財産は「特有財産」といわれ、財産分与の対象外とされます。
そのご説明を以下のページに掲載します。
 特有財産と共有財産    


財産分与の基準時

財産分与について、いつの時点の財産を分与の対象とするかの問題です。

財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分配するものなので、夫婦の協力による財産形成が終了したときが財産分与の基準時となります。

実務では、それが外形的に明らかになったときを基準時とし、離婚前に別居していれば別居時の財産を分与の対象とし、同居のままだった場合は離婚時の財産を分与の対象とするのが一般的です。

ただし、離婚前に別居した場合、その後の離婚時までの不動産や株式などの価額変動が考慮されることや、別居後も経済的には協力関係が継続していたと評価されることなどはあり、全てにおいて別居時が分与の基準とされるわけではありません。

また、上記のうち不動産や株式などの価額の変動を考慮する場合、離婚成立の当日の価額ではなく、それ以前の資料が調った日の価額を用いることはあります。


離婚後の財産分与請求

離婚のときに財産分与について定めなかった場合、離婚後に財産分与の請求をすることができます。
当事者間で協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
ただし、家庭裁判所における財産分与の請求は、離婚のときから2年以内という期限がありますので注意が必要です(民法768条2項ただし書き)。


財産分与の種類

財産分与には3つの種類(法的性質)があるとされており、そのご説明を以下のページに掲載します。
 財産分与の種類      


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 お金・財産の問題