財産分与の種類
清算・扶養・慰謝料の3種類
離婚における財産分与について、最高裁判所は、次の3種類を挙げています(最高裁判所第2小法廷昭和46年7月23日判決)。
- 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産の清算
- 扶養的財産分与: 一方当事者に対する離婚後の扶養
- 慰謝料的財産分与: 離婚の慰謝料
財産分与がこれら3つの法的性質を要素として兼ね備えているとするものです。
清算的財産分与が中心
ただし、実務では、上記3種類のうち清算的財産分与すなわち夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産を離婚により清算することが中心です。
むしろ、清算的財産分与だけを検討することが多いといえます。
そこで、当事者の一方が病気や高齢などにより離婚後に経済的自立が困難となる場合に、扶養の必要があるものとして扶養的財産分与が認められたことはあります。
しかし、それは特殊な事例であり、実務では、清算的財産分与や慰謝料が先に検討され、扶養的財産分与はその後に補充的に検討されて、結局は認められないことが多いです。
慰謝料は別途請求
慰謝料も、上記の最高裁判所判決がいうように財産分与の要素であり、実際、慰謝料を加味して財産分与を定めるのが妥当な場合もあり得ます。
とはいえ、結局は財産分与で慰謝料が考慮されないこともあり、考慮されても慰謝料として不足することもあります。
調停や裁判で相手の有責性を主張する場合、慰謝料は財産分与とは別途請求するのが一般的です。
民法768条(財産分与)
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(
民法を見る)
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)